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原水協通信 草の根2020年2月号

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2020.2月号.pdf※全文は、pdfファイルでご覧ください^^

 

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◆ノーモアヒバクシャ訴訟 最高裁弁論

  1月21日、ノーモアヒバクシャ訴訟最高裁弁論が開かれました。最高裁では愛知、広島、長崎で争われてきた原爆症認定却下の取り消しを求める訴訟がまとめて審理されています。愛知の訴訟では、1審では4名が提訴し2名が勝訴、2名が敗訴しましたが、高裁では2名とも逆転で勝訴していました。しかし、国側は高井さんだけを上告し最高裁で審理されてきました。

開廷前には原告、弁護団を先頭に入廷行動が行われ、その後、傍聴券を求めて抽選が行われました。弁論では、まず国側が弁論を行いましたが、従来通り経過観察は「現に医療を要する状態」とは言えないとの主張を行いました。これに対し、原告側はまず愛知と広島の原告2名が弁論を行いました。

愛知の原告の高井さんは「私は被爆者です。しかし私はそのことを隠して生きてきました。」と語り始めました。結婚を考えていた人に「被爆者だからと身内に反対された」と告げられ、被爆者である過去を捨てようと名古屋に移り住んだこと、お見合いで結婚した夫にも明かさず、知らないまま亡くなり毎日仏壇に手を合わせ謝っていること、東日本大震災そして福島原発事故がきっかけになり被爆者として生きていこうと決意したこと、そして自身の被爆体験、その後原因不明の体調不良に苦しめられてきたことを一言一言しっかりと訴えられました。広島の原告、内藤さんは生後11ヵ月で被爆し、1男8女の末っ子でしたが、母と姉たち8人が直爆、うち2人は被爆死し1人は今も行方不明、父と兄は入市被爆で「家族みんな、被爆者です。」と語られ、子どもの頃から体が弱く、成人してからもいろいろな病気にかかり、今も苦しんでいることを語られました。5人の裁判官は、手元の資料よりも話している被爆者をじっと見つめ食い入るように聞いているのがとても印象的でした。

次に弁護団の弁論では、「原爆による被害の実態をふまえ、被爆者援護法の趣旨を十分に理解した上でなされるべきであることを主張したい。」とし、要医療性の問題も「医療の現場において、経過観察が重要な医療行為であることは論を俟たないところであり、経過観察が医療ではないとでもいうような国の主張は、医療に対する侮蔑とさえいえます。」「原爆放射線による被曝の健康影響については未解明な部分が残されているのですから、被爆者医療において、特に、経過観察が重要な意義を有することを指摘しておきます。」と主張しました。

 最後に判決の言い渡しが2月25日火曜日午後3時からと伝えられ閉廷しました。

 閉廷後、衆議院会館に場所を移し、報告集会と記者会見が行われました。はじめに用意されていた会議室では参加者が入りきれず、急きょ広い会議室に移動することとなりました。

 高井さんは「私が被爆者ということで、子どもにも孫にも心配をかけている。」と話され、内藤さんは「母は私たち姉妹が結婚できるかと、とても心配していた。」と被爆者であることが自身だけでなく子どもや孫まで影響が出るのではないかと苦しんでいることも話され、2人とも「今後、絶対に原爆を使ってはいけない。」と強く訴えられました。

 

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◆元旦宣伝

 202011日、毎年恒例の元旦宣伝を熱田神宮前で行いました。例年よりも参加者が多く30名の参加で134筆の署名が集まりました。

 1月 日現在、愛知県のヒバクシャ国際署名数は  筆です。4月のニューヨークでの世界大会、NPT再検討会議、6月の平和行進、8月の広島・長崎原水爆禁止世界大会、そして秋の国連総会と節目ごとに目標を持ち、署名の推進に力を注ぎましょう。

 

 

 

2020/03/12 原水協通信 - 草の根   愛知県原水協事務局
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